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用語

白色申告とは

事前申請が不要で簡易帳簿のみで行える申告。青色申告のような特別控除はない。

白色申告は、事前の承認申請が不要で、収支内訳書と簡易帳簿のみで提出できる申告方式です。青色申告のような特別控除 (10/55/65 万) はありませんが、帳簿付けの負担は軽くなります。副業の事業所得で確定申告が初めての方は、まず白色からスタートする選択肢もあります。