シナリオ
ギグワーカー (Uber Eats / 出前館 配達員) のシミュレーション
本業ギグ配達 (年商 320 万・経費 60 万) を事業所得として扱うケース。
シミュレーション手順
- STEP 1配達収入 320 万円・経費 (車両償却 / ガソリン / 通信費の按分) 60 万円を入力
- STEP 2年商 300 万超 + 帳簿保存があれば事業所得 (青色も可)、それ以下は雑所得が一般的
- STEP 3免税事業者の場合、取引先がインボイス制度で控除を受けられず値引きを求めるケースも
参考結果
計算結果
あなたの税金 (年額)
¥833,669
| 項目 | 割合 | 年額 |
|---|---|---|
| 所得税 | 9.3% | ¥77,749 |
| 住民税 | 19.2% | ¥159,800 |
| 国民健康保険料 | 46.3% | ¥386,000 |
| 国民年金保険料 | 25.2% | ¥210,120 |
| 合計 | ¥833,669 |
上図は課税所得 ¥1,523,000 が 国税庁の所得税速算表のどのブラケットに当たるかを示しています。
このシナリオの FAQ
配達収入は雑所得?事業所得?
国税庁の通達では「収入金額 300 万円超」かつ「帳簿書類の保存」がある場合に事業所得として認められやすいとされています。300 万円以下や帳簿が無い場合は雑所得として申告するのが一般的。事業所得なら青色申告 65 万特別控除や赤字繰越が使える優位性があります。
経費にできるものは?
配達に使う車両・自転車の減価償却または賃借料、ガソリン代、通信費 (事業使用分)、配達バッグ・ヘルメットなどの装備、宅配アプリの手数料などが対象です。プライベート併用の費用は事業使用割合で按分する必要があります。